平成31年度新規登録を希望するチームは、下記に定める規定を厳守出来るチームとする。
新規登録期間 平成31年1月13日~平成31年2月13日
問い合わせ 波崎体育館(小室)
TEL 0479-44-5581
FAX 0479-44-0524
E-mail k-bssk-hasaki@piano.ocn.ne.jp
神栖市サッカー協会 第1種(社会人)加盟団体登録規程
(加入団体)
第1条 本会の加入登録団体は、神栖市サッカー協会の第1種加盟登録チームとする。
(加盟)
第2条 本会に加盟するチームは、加盟登録費30,000円とともに、団体及び選手の登録を本会
の事務局を通し、神栖市サッカー協会へ申請しなければならない。
第3条 本会に新規加盟するチームは、前条の手続きを実施するとともに、第1種運営委員会の推薦
をもって理事会の審議・承認を得なければならない。
(加盟条件)
第4条 本会に加盟出来る企業チームは、神栖市所在の企業チームとする。
第5条 本会に加盟出来るクラブチームは、神栖市内居住者及び神栖市内に勤務している者で構成さ
れた登録者がチームの2/3以上を有する事とする。
第6条 本会に加盟するチームは、3名以上の有資格者審判員を有する事とする。
なお、チームに3名以上の有資格者審判員がいない場合は、加盟登録後1年以内に有資格者
審判員を有する事とする。
(選手の追加登録)
第7条 選手の追加が生じた場合は、追加登録を本会の事務局を通し、神栖市サッカー協会へ申請し
なければならない。なお、選手の追加登録は神栖市内居住者及び神栖市内に勤務している者
に限り、その年度の5月1日から5月25日までとし、以降の追加申請は一切行わない。
(チーム代表者)
第8条 チーム代表者は、自らのチームが参加する大会等の運営に係わる職務を適切に実施する。
なお、チーム代表者が職務遂行に支障のある場合、該当チームはその都度代理者を設け、大
会等の運営に係る職務遂行に支障がないようにしなければならない。
第9条 チーム代表者及び代理者が、神栖市サッカー協会の開催する総会・リーグ運営会議及び、そ
の他協会関連行事等を欠席した場合には理事会の審議を得て罰するものとする。
(協会関連行事への参加)
第10条 神栖市体育協会・本会等による行事への参加要請があった場合、加盟チームは本会の指示に
従い参加するものとする。
(脱会)
第11条 本会から脱会するチームは、団体名、連絡先、脱会理由、代表者が署名・捺印した文書をも
って事務局に届出しなければならない。