神栖市サッカー協会規約

第1章 総則

第1条(名称)
神栖市サッカー協会(以降『本会』と言う)と称する。

第2条(所在地)
本会の所在地を協会事務局長宅に置く。

第3条(組織)
本会は次の者をもって組織運営する。
1.神栖市内にチーム所在地があって、すでに本会に加盟登録されている団体。
2.神栖市内にあって、自治体のスポーツ協会等に加盟登録されている団体。
(1).第一種(年齢を制限しない選手で構成されるチーム)
(2).第二種(18歳未満の選手で構成されるチーム但し、高等学校在学中の選手には、この年齢は適用しない)
(3).第三種(15歳未満の選手で構成されるチーム但し、中学校在学中の選手には、この年齢は適用しない)
(4).第四種(12歳未満の選手で構成されるチーム但し、小学校在学中の選手には、この年齢は適用しない)
(5).シニア(40歳以上の選手で構成されるチーム)
3.その他のアマチュアサッカーを愛好する者であってすでに本会に加盟登録されている者。

第4条(協会の運営)
本会の運営は規約の定めによる。

第2章 目的と事業

第5条(目的)
1.本会は神栖市内のサッカー団体を統轄代表し、アマチュアサッカー競技の健全な普及発展を図り、サッカーを通じて地域社会の良き形成者となる。
2.会員は相互の親睦を図り、併せて体位の向上、人格の育成に努める。

第6条(事業)
本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1.競技会の主催、主管、後援および統制
2.指導員、審判員の育成および技術の研究、分析、指導
3.地域体育協会等が主催する事業のうち、委嘱された行事の主管
4.他が主催する大会への参加および代表選手の選考
5.普及ならびに宣伝に関する事業
6.他が主催する大会への運営援助ならびに審判員の派遣
7.他団体との交流試合
8.競技者・審判員等のレベル向上のための講演会、技術指導の誘致
9.その他、本会目的達成のために必要な事項

第6条 2項
本会は事業の円滑な運営を計るため、年間計画を別に定める。

第3章 会員

<第1節 会員の資格>
第7条(加盟登録)
1.本会へ加盟登録する団体または個人は加盟申請をおこなわなければならない。
2.本会へ加盟登録する団体または個人は傷害保険に加入していなければならない。

第8条(脱会)
次の各号に該当する者は本会を脱会するものとする。
1.加盟団体代表者または個人が文書をもって脱会届を提出し、理事会において承認を受けたとき。
2.理事会が決議し、脱会命令を受けた加盟団体または個人。

<第2節 会員の権利>
第9条(行事への参加)
会員は次の場合を除き本会が主催するすべての行事に参加する権利を有する。
1.行事・大会規約から逸脱する行為を行った場合
2.理事会の決定により参加資格を失った場合

<第3節 会員の義務>
第10条(遵守義務)
会員は本会の規約を遵守する義務を負うとともに、理事会の決定に従い行動する義務を負う。

第11条(役員就任の義務)
会員は所定の手続きにより本会の役員に選任された時は正当な理由なくして拒むことなく任務を遂行する義務を負う。

第4章 機関

第12条(機関の種類)
本会に次の機関を置く。
1.総会
2.理事会
3.各種部会
4.分科会

<第1節 総会>
第13条(性格と構成)
総会は本会の最高決議機関であって、本会役員および本会加盟団体より選出された運営委員をもって構成する。

第14条(開催、招集)
総会は原則として毎年1回3月~4月に開催するものとし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
1.総会はすくなくとも二週間前までに、臨時総会は一週間前までに日時、場所、目的、議案を公示し、会長が招集する。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。
2.臨時総会は次の各号によって招集開催する。
(1).会長が必要と認めた時
(2).理事会が招集を決議した時

第15条(付議事項)
総会の付議事項は次の各号による。
(1).事業計画の決定
(2).本会会則・規約の制定と改廃
(3).本会役員の選出および辞任
(4).予算の決定および決算の承認
(5).その他、本会運営に関し必要な事項]

第16条(成立)
総会は参加資格者総数の1/2以上の出席がなければ成立しない。

第17条(委任)
委任は委任状を当該会議の議長にその都度提出するものとする。

第18条(運営)
総会の議長には理事長がその任務にあたるものとする。

第19条(決議)
総会の議事は出席者の過半数以上の同意をもって決議する。可否同数のときは、議長がこれを決定する。

<第2節 理事会>
第20条(性格と構成)
理事会は総会に次ぐ決議機関であって、本会役員をもって構成する。

第21条(開催、招集)
理事会は原則として毎年2回3月、9月に開催するものとし、必要に応じ臨時理事会を開催することができる。
1.理事会はすくなくとも二週間前までに、臨時理事会は一週間前までに日時、場所、目的、議案を公示し、理事長が招集する。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。
2.臨時理事会は次の各号によって招集開催する。
(1).理事長が必要と認めた時
(2).理事の1/3以上が議案を提示し、開催を要求した時

第22条(付議事項)
理事会の付議事項は次の各号による。
(1).加盟登録の審査に関する事項
(2).各種部門の行事運営と報告に関する事項
(3).各種部門の連絡・調節に関する事項
(4).総会決議事項の遂行に関する事項
(5).役員の推薦に関する事項
(6).事業計画案の作成に関する事項
(7).予算案の作成ならびに決算に関する事項
(8).本会代表の他団体主催行事への参加承認に関する事項
(9).表彰・制裁に関する事項
(10).その他、行事運営および会務執行に関して必要な事項

第23条(成立)
理事会は参加資格者総数の1/2以上の出席がなければ成立しない。

第24条(委任)
委任は委任状を当該会議の議長にその都度提出するものとする。ただし、種別理事代行に任命されているものは種別毎の理事欠席者の代行を行えるものとする。

第25条(運営)
理事会の議長には理事長がその任務にあたるものとする。

第26条(決議)
理事会の議事は出席者の過半数以上の同意をもって決議する。可否同数のときは議長がこれを決定する。

<第3節 各種部会・分科会>
必要に応じ部会、分科会を設定し本会運営の発展に努める。

第5章 役員

<第1節 役員の種類>
第27条(役員の種類)
1.本会は次の各号の役員を置く。
(1).会長 1名
(2).副会長 1名を置く事が出来る。
(3).顧問    若干名を置くことができる
(4).理事長 1名
(5).理事 若干名 第1種~第4種、広域担当、事務局より各種1名以上選出するものとする。
(6).会計監査  2名
2.理事代行   若干名(各種別事務局兼務)を置く事ができる。
3.この他に会長および理事会の推薦により理事及び顧問を増減員することができる。

<第2節 役員の選出>
第28条(会長)
(正副会長)正副会長は理事会において推挙される。

第29条(副会長)
(顧問)会長もしくは理事長・理事会の推薦による。

第30条(理事長)
理事長は理事会において推挙される。

第31条(理事)
理事は各種部門および会長もしくは理事長・理事会の推薦による。

第32条(会計監査)
会計監査は互選による。

第33条(役員の選出)
前第27条から第31条までの役員は総会において承認を得た後、その任に就く。

第34条(役員の補充)
理事に欠員が生じた場合、理事長が任命する者が前任者の残任期間を、その任に就くことができる。

<第3節 役員の任期>
第35条(役員の任務)
役員の任期は2ヶ年とし総会の当月より翌々年の総会当日迄とし、再任は妨げない。

<第4節 役員の任務>
第36条(役員の任務)
役員の任務は次の各号による。
(1).会長は、本会を代表し会務を統括するとともに一切の責任を負う。
(2).副会長は、会長不在時、その任務を代行する。
(3).理事長は、理事を統轄する。また、会長および副会長不在時は、その任務を代行する。
(4).理事は各種部門を統轄し、その企画立案遂行にあたる。
(5).会計監査は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第6章 会計

第37条(収入)
本会の収入は次の各号による。
(1).市助成金(体育協会事業補助金,事業委託金)
(2).臨時収入
(3).寄付金等(協賛金、広告収入)

第38条(市助成金)
市助成金を受領する場合は、理事会の承認を得なければならない。受領後は遅滞なくこれを収入の部に計上しなければならない。

第39条(臨時収入)
必要な経費が不足する場合は、総会(臨時総会)の承認を得て臨時に会費を徴収することができる。

第40条(寄付金等)
(1).寄付金等(現金及びそれに該当するものを含む)を受領する場合は、理事会の承認を得なければならない。受領後は遅滞なくこれを収入の部に計上しなければならない。
(2).寄付を行う場合は、全て理事会の承認を得なければならない。

第41条(予算)
理事会は年度初めに収支実行予算を編成し、総会の承認を得なければならない。

第42条(会計監査)
会計監査は年度末に実施し、総会に報告しなければならない。

第43条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。

第7章 付則

第44条(疑義の解釈)
この規約の解釈に疑義のある場合は理事会でこれを決定する。

第45条(改廃)
この規約の改廃は総会でこれを決定する。

第46条(効力の発生)
この規約は平成10年4月1日より効力を発する。
第1回改訂 平成18年4月1日
第2回改訂 平成25年4月1日(総会・理事会の開催月見直し)
第3回改訂 令和 2年4月1日
(本会、規約について統一修正、役員の種類:顧問の追加、市助成金:名称の修正、寄付金:等・協賛金・広告収入の追加)
第4回改訂 令和5年4月1日(部活動改革に対する改正)

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