神栖市サッカースポーツ少年団連絡協議会規約

第1章 総則

第 1 条 ( 目 的 )
この規約は、神栖市サッカースポーツ少年団連絡協議会(以下「連絡協議会」という。) が行う、各種事業の企画及び運営に際して、それら事業が円滑に運営されることを目的として定める

第 2 条 ( 用語の定義 )
この規約において使用する用語は、次の各号のとおり定義する
(1)団員
連絡協議会が定める、所定の入団手続きを経た者を団員と言う
(2)育成員
連絡協議会が定める、所定の入団手続きを経た団員の父兄を育成員と言う
(3)育成部員
連絡協議会に加盟する各単位団の育成員の代表(2名/団)として、連絡協議会の育成部員名簿に登録された育成員を言う
(4)指導員
連絡協議会に加盟する各単位団において、指導者として選任された者を指導員と言う
(5)指導部員
連絡協議会に加盟する各単位団の指導員の代表(1名/団)として、連絡協議会の指導部員名簿に登録された指導員を言う
(6)本部委員
前(3)号及び(5)号の者を本部委員と言う
(7)常任理事
連絡協議会に加盟する各単位団から、前(3)号及び(5)号とは別に選任された代表者(2名/団)を常任理事と言う
(8)総務部
連絡協議会が企画・運営する各種事業の実施に際して、関係先との調整等庶事全般を行う組織を言う
(9)会計部
連絡協議会が企画・運営する各種事業の実施に際して、健全なる金銭の出納管理全般を行う組織を言う
(10)技術部
指導部に登録された有資格指導員により構成され、団員の技術向上のための指導を行う組織を言う
(11)事業部
育成部員及び指導部員により構成され、連絡協議会が企画・運営する各種事業において、それら事業を円滑に実施する組織を言う
(12)審判部
指導部員に登録された有資格指導員により構成され、連絡協議会他が企画・運営する各種事業において、審判員の技術向上のための指導等を行う組織を言う
(13)本部会議
連絡協議会が企画・運営する各種事業計画(案)の審議/承認(それら事業の実施前における諸準
事項等の確認)、連絡協議会規約の制定・改定(案)の審議/承認及び連絡協議会に加盟する各単位団間の情報交換等を行う会議体を言う
(14)常任理事会
連絡協議会の円滑な運営のために必要となる基本事項に関する審議を行う会議体を言う

第 3 条 ( 適用範囲 )
この規約は、連絡協議会に所属する「団員」・「育成員」・「指導員」及び「常任理事」に適用する

第 4 条 ( 規約の遵守 )
連絡協議会に所属する「団員」・「育成員」・「指導員」及び「常任理事」は、本規約に定める事項を遵守しなければならない

第 5 条 ( 上部組織等との関係 )
連絡協議会と上部組織等との関係は、次のとおりとする
1. 連絡協議会(各単位団)は、日本サッカー協会・茨城県サッカー協会4種委員会(以下「県4種委員会」という)・県東地区4種員会(以下「県東4種委員会」という)・神栖市サッカー協会(以下「神栖サッカー協会」という)に加盟し、上部組織が主催する事業(各種大会等)に参加すると共に事業の運営等において協力要請があった場合は協力しなければならない
2. 連絡協議会(各単位団)は、神栖市スポーツ協会スポーツ少年団本部(以下「スポ少本部」という)に加盟し、スポ少本部が主催する事業(各種大会等)に参加すると共に、事業の運営等において協力要請があった場合は協力しなければならない
3. 連絡協議会(各単位団)は、スポ少本部が主催するスポーツ少年団連絡協議会に代表者を選任し派遣しなければならない
4. 連絡協議会が企画・運営する各種事業の年度計画(日程)は、原則として上部組織が主催する事業計画(日程)を優先させた計画としなければならない

第2章 事業

第 6 条 ( 事 業 )
連絡協議会は、次の事業を行う。
1. 団員の健全な心身の育成のための活動
2. 地域におけるサッカーの普及のための活動
3. 指導員(審判員)の技術向上のための活動
4. 上部組織等が主催する各種事業への参加を通じた地域社会との融和のための活動
(1) 県民スポーツフェスティバルへの参加
(2) 市民体育祭への参加
(3) 各種奉仕活動への参加
(4) 各種大会への参加
(5) その他
5. 連絡協議会が主催する行事を通じ、団員及び他団体等との親睦・交流のための活動
(1) 神栖市長杯争奪少年サッカー大会
(2) 市内リーグ戦・市内トーナメント大会(株式会社クラレ鹿島事業所後援)
(3) 神栖市ジュニアフットサル大会(波崎ロータリークラブ後援)
(4) 神栖市ジュニアサマーフィスティバル
(5) 神栖市ジュニアウィンターフィスティバル
(6) 新1年生体験教室
(7) その他
6. 連絡協議会と交流のある地域及び団体の主催する各種大会への参加を通じた親睦・交流のための活動
(1) 各種招待大会への参加
(2) その他大会への参加
7. より一層の技術力の向上を目指したトレーニングセンター活動
8. 団員の卒団式

第3章 組織

第 7 条 ( 組 織 )
連絡協議会の事業を円滑に運営するための『組織』は、次のとおりとする
1.組織と役員

2.常任理事会は、前項の組織図における常任理事により運営される、但し、顧問に関しては会長の要請に基づき出席するとともに、意見を求められた場合には意見を述べることが出来る
3.各部の長は、必要に応じて「育成部員」及び「指導部員」を部員として選任することが出来る

第4章 役員

第 8 条 ( 役員の選任方法 )
前条の各役員は、次により選任するものとする

1. 会長・副会長・総務部長(副)・会計部長(副)・技術部長(副)・事業部長(副)及び審判部長(副)は、連絡協議会に加盟する、次の各単位団の代表(2名/団)として選任された常任理事16名から互選により選任する
(1) 横 瀬SSS
(2) 軽 野SSSS
(3) 大野原SSS
(4) 息 栖SSS
(5) FC波 崎
(6) 土 合FC
(7) フォルサ太田SSS
(8) 神栖サッカークラブジュニア
2. 顧問(若干名)は、原則として、連絡協議会の各種事業運営に対して、育成員及び指導員両者の立場で公平に助言することが出来る前項の役員経験者で、常任理事会にて承認された者とする
3. 会計監査(正)・(副)は、育成部員より互選により選任する

第 9 条 ( 任 期 )
1. 常任理事及び顧問の任期は、原則として毎年4月より2ケ年間とする。但し、会計監査については1ケ年間とする
2. 本部委員の任期は、毎年4月より1ヶ年間とする
3. 前1項及び2項に該当する者に欠員が発生した場合は、当該単位団から欠員補充するものとする。尚、その場合の任期は前任者の残任期間とする

第10条 ( 任 務 )
第7条に定める役員の任務は次の通りとする
1. 会長
連絡協議会の統括責任者として、連絡協議会の事業全般を統括するとともに、次の任務を行う
(1) 第11条に定める会議の召集及び運営
(2) 各部会活動の支援
(3) 本規約改定(案)の本部会議への付議
(4) その他

2. 副会長
連絡協議会の統括副責任者として、会長の任務を補佐するとともに、会長が不在の場合には会長の任務を代行する

3. 総務部長(総務部副部長)
第2条(用語の定義)に定める、関係先との調整等庶事全般を行うため、次の任務を行う
(1) 神栖市体育協会との間での連絡・調整
(2) 神栖市スポーツ少年団本部との間での連絡・調整
①年間事業計画の作成と調整
②事業報告書の作成と届出
③補助金申請に伴う書類の作成と届出
④その他
(3) 各種事業実施時の施設使用に伴う諸手続き
①グランド調整会議への出席
②施設専用使用許可申請書及び施設使用料減免申請書の作成と届出
③その他
(4) 常任理事会及び本部会議開催時の施設使用に伴う諸手続き
(5) 連絡協議会規約の保管及び改訂(案)の作成
(6) 連絡協議会が所有する各種備品の台帳による管理
(7) その他

4. 会計部長(会計部副部長)
第2条(用語の定義)に定める、健全なる金銭の出納管理を行うため、次の任務を行う。
(1) 各事業年度における予算(案)の策定及び本部会議への付議
(2) 団員からの入団金の徴収と健全なる管理
(3) 各種事業実施時の金銭の出納及び出納簿の整理
(4) 各事業年度における決算書の作成及び本部会議での報告
(5) その他

5. 技術部長(技術部副部長)
第2条(用語の定義)に定める、団員の技術向上のため、次の任務を行う
(1)連絡協議会に加盟する各単位団の指導員に対する、技術指導会(講習)の企画・運営
(2)各事業年度におけるトレーニングセンター運営の基本計画(案)の策定と本部会議への付議
(3)トレーニングセンター活動を通じた、団員の技術向上のための指導
(4)トレーニングセンター活動に参加する団員の選抜
(5)トレーニングセンター活動の一環として参加する、各種大会への参加時の諸事取纏め
(6)トレーニングセンター専用ユニフォームの管理
(7)その他

6. 事業部長(事業部副部長)
第2条(用語の定義)に定める、各種事業を円滑に実施するため、次の任務を行う
(1)当該年度における事業計画(案)の策定及び本部会議への付議
(2)連絡協議会が主催する各種事業(大会)開催時の会場の設営及び運営
(3)上部組織からの協力(支援)要請のあった各種大会開催時における会場の設営及び運営
(4)連絡協議会が所有する各種備品(トレーニングセンター専用ユニフォームを除く)の現物管理
(5)前(2)号及び(3)号で必要となるライン用石灰及び他消耗品の在庫管理及び購入
(6)前(2)号で使用する表彰状原本の保管及び表彰状の作成
(7)その他

7. 審判部長(審判部副部長)
第2条(用語の定義)に定める、審判員の技術向上のため、次の任務を行う
(1)連絡協議会に加盟する各単位団の審判員に対する、審判技術向上のための指導会(講習)の企画及びその運営
(2)競技規則等変更時におけるタイムリーな情報提供と説明(解説)会の開催
(3)連絡協議会が主催する各種大会開催時における、審判技術の確認とその結果に基づく個別審判員に対する指導
(4)上部組織等から、審判員の派遣要請があった際に派遣する審判員の調整を行う
(5)審判資格取得時諸手続き等の支援(新規取得申請/上級資格取得者推薦)
(6)その他

8. 会計監査
(1)会計部長により管理されている出納簿の内容が適正であることを確認(監査)する
(2)当該年度における事業計画(案)を審議する本部会議において、会計部長が行う前年度決算報告の際に、監査報告書により監査報告を行う

9. 顧問
顧問は、会長及び役員の諮問に応じ連絡協議会事業活動の円滑な運営のための助言を行う

第5章 会議
第11条(会議の運営)
1. 連絡協議会の各種事業を円滑に運営するための会議は、常任理事会(必要の都度)・専門部会(必要の都度)及び本部会議(毎月/定時)とし、各々の会議は、次表により運営する

2. 審議事項の決定
会議における審議事項は、各会議ともに出席人数の2/3以上の賛同を以て決定する

第6章 入団

第12条 ( 入 団 )
1. 連絡協議会に入団を希望する者は、所定の入団申込書に必要事項を記載し、各単位団の責任者を経由して連絡協議会に届出る
2. 前項の手続きにより連絡協議会への登録を終了した者を団員とする

第7章 入団金と使途

第13条 ( 入団金 )
第12条に定める所定の手続きにより団員となった者は、入団金として2,500円/年を単位団の責任者を経由して連絡協議会に納めなければならない

第14条 ( 入団金の使途 )
第13条に定める入団金の使途は、次のとおりとする
1. 第6条に定める各種事業実施時の運営費
2. 上部組織への加盟費
(1)日本サッカー協会チーム登録料(単位団)
(2)日本サッカー機関紙購読料(単位団)
(3)県協会4種分担金(単位団)
3. 第6条第6項に定める各種大会へ出場する単位団に対する交通費(補助金)
県東地区以外への招待大会10,000円/日
4. 県4種委員会が主催する(県)大会へ出場する単位団に対する交通費(補助金)
県東地区以外への公式大会15,000円/日
5. 第6条に定める各種事業の運営に際して必要となる備品・消耗品等の購入費
6. 団員、本部委員及び常任理事の慶弔費
7. 常任理事会において審議・承認された案件に対する支出
8. 本部会議で審議・承認された案件に対する支出

第15条 ( 事業費の臨時徴収 )
1. 常任理事会は、第6条に定める事業運営のための事業費に不足が発生した場合には、臨時徴収する金額等を審議し、その結果を本部会議に付議する
2. 本部会議では、付議された事業費の臨時徴収の必要性及び臨時徴収額について審議・決定する

第8章 慶弔金

第16条 ( 慶弔金 )
連絡協議会は、原則として団員・指導員及び常任理事(顧問を含む)に対し、次の慶弔金を支給する
(1)死亡 30,000円(団員・指導員及び常任理事)
(2)入院 10,000円(団員・指導員及び常任理事/1週間以上)
(3)前各号に準じ、常任理事会にて審議・決定した事由への支給

第9章 雑則

第17条 ( 雑 則 )
1.常任理事会は、毎年度末において本規約の見直しを行う
2.前項により、本規約の改訂が必要となった場合、第7条に定める総務部長は規約改訂(案)を作成するとともに、新年度における第1回本部会議に付議する
3.本部会議での審議において規約の改訂が決定した場合、総務部長は都度本規約の最新版を作成し常任理事及び各単位団の責任者に配布するとともに、原本を保管する

付則
本規約の制定及び改定の経緯を次表に付記する
制 定 2006年04月01日(平成18年) 旧神栖町・旧波崎町の合併に伴い規約を制定
改 定 2019年04月01日(平成31年) 神栖市所属団編成変更に伴い規約を改定
改 訂 2020年06月30日(令和02年) 連絡協議会の主催行事名変更に伴う改訂
改 訂 2024年04月01日(令和06年) 軽野東SSS退会および、連絡協議会の主催行事に後援者名の追記、役員数の見直しに伴い
規約を改訂

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